借金問題は、非常にナーバスな問題ですから、こんな場合どうなんだろう? と思っても誰にも聞くことが出来ずに困っている方も多いのではないでしょうか?
一番は、サリュの無料相談にお越しいただくのが良いと思いますが、その前に心の中のモヤモヤを解決しておきたい方は、下記をご参照ください。なるべく法律用語は使わずに、分かりやすい言葉で簡明に書いてみましたが、ご不明な点や、各債務整理手続について更に詳しい説明をご希望の場合、是非、無料法律相談にお越し下さい。
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- 弁護士が介入し債務整理手続を行うと、信用情報機関に載ることは基本的に避けられません。数年間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。
(ただし、金融庁は、過払い金返還請求の場合は、信用情報機関に反映させない方針を決めました。)
この点につき不安な方は現在の借金の状況を見て、債務整理をする方が良いのかについて判断する必要があります。サリュでは、「債務整理をするべきか否か」というご相談もお受けしております。 - 自己破産手続を採る場合には、ギャンブルや極端な浪費によってできた借金は、原則、免責が不許可になる理由となります。
ただし、この場合でも、裁判所から選任された管財人が破産手続中の破産者の説明内容、その他誠実性等を観察することにより、最終的には免責が得られることも少なくありません。 - 自己破産手続を選択し、裁判所から免責決定を得ると、すべての借金が帳消しになります。個人再生手続きの場合は、債務総額や保有資産額にもよりますが、一般に5分の1~10分の1程度に借金が圧縮されます。任意整理の方法によれば利息制限法に基づいて引直計算を行いますので、違法な金利を取っている業者からの借金は必ず減ります。
もっとも、どのくらい借金が減るか、どのよう債務整理手続きを取るのが良いのかについては、ケースにより異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。 - 一般論としては可能です。しかしご本人が交渉に当たっても、必ずしも貸金業者が誠実に対応してくるとは限らず、その結果不利な和解を強いられたり、手続に行き詰まったりする可能性もあります。
特に過払い金返還には、簡単には応じてくれません。
これらのリスクを避け、実効的に債務整理を行うためには、専門家である弁護士に依頼するのが無難です。 - 業者からの封書等を見て、ご家族が借金していることに気づくことも少なくありません。そしてその際にも早急に債務整理手続に着手した方がいいことは言うまでもありません。
ただし、ご家族からの依頼のみでは債務整理手続に着手することはできません。ご家族では正確な借金の状況を把握していないことが多いですし、そもそも本人の意思確認なしに弁護士が債務整理手続を行うことはできないからです。まずはご本人と話をし、弁護士に相談するよう説得することが必要です。もちろん相談の際には、ご家族が同席することも可能です。 - ご家族の一人でも多重債務に陥ると、家計は危機的な状況に追い込まれます。仮にご夫婦やご家族で借金がある場合、さらに問題は深刻です。そのような場合、ご家族のお一人が債務整理手続を行い問題が解決したとしても、他に借金を抱えている方がいると問題の抜本的な解決にならないばかりか、その借金の穴埋めをするために、一度債務整理手続を行った方が再度高利の借金に手を染めるということにもなりかねません。そのような事態を避けるためには、ご夫婦ないしご家族全員で債務整理手続を行うことが必要です。
- 通常の財産と同様に、いわば負の財産である借金も相続されます。
その場合には相続人が亡くなった方の債務を負担することになります。
ただ、プラスの財産と比較して過大な借金が残っている場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行った方が良い場合もあります。相続放棄の手続は一定の期間制限がありますので、早めの対応が必要になります。過払い金返還請求が可能な場合には相続人が請求権者となりますので、一般の場合と同様の手続を行うことになります。 - 業者さえ特定できれば弁護士の方で現在の債務額等は調査可能ですので、債務整理手続は可能です。但し、大まかな総債務額・取引の期間等がわかっていれば、初回相談の際に一応の方向性を示すことが可能ですので、可能な限り情報をまとめておいて頂いた方が有益な相談になると思います。
なお、借入れをしている業者が分からないという事になりますと、受任通知の発送もできないことになりますので、債務整理手続を進めることは困難になります。少なくともこの点だけはもれなく調査して頂ければと思います。
- 任意整理手続ができるか否かは、収入と残債務額を比較して無理のない返済計画を立てることが可能かどうかによって決まります。微妙なケースでは、依頼者の方のご希望を最大限尊重の上、自己破産手続によった場合のメリット、デメリットも加味し、総合的に判断をすることになります。
ただ、残債務額から返済計画の遂行は困難と判断した場合には、自己破産手続ないし個人再生手続をご提案させて頂くことになりますのでご了承ください。もちろんその際には綿密な打合せをさせて頂きます。
- 収入が安定している等、一定の条件が整っていれば可能です。
原則として3年間にわたり、3ヶ月に1回以上の割合で債権者への弁済を行うという再生計画を遂行できるかどうかがポイントになります。 - 個人再生では、ローン支払中の車があればそのローンも手続きの対象になりますので、通常はローン会社に車を引き揚げられます。
- 自己破産に伴う一時的なデメリットは確かに存在しますが、戸籍や住民票に記載されることもなく、原則として配偶者や子供への影響もありません(詳しくは「自己破産手続」の章をご参照ください)。また選挙権が制限されることもなく、手続き後の旅行や転居等も基本的に自由です。その他不安な点がございましたら、何でもご質問ください。 銀行取引の可否については次の質問をご覧ください。
- 預金をしたり公共料金の引落しをするなどの取引などは通常通りできます。
ただし、給与や年金等の振込先口座を保有する金融機関に対して借金があるような場合には、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関が自分の債権と振り込まれた給与を相殺することにより、預金を引き出すことが出来なくなる恐れがありますので注意が必要です。
その他、借入れや保証人になることも、数年間できなくなります。 - あなた(主債務者)が自己破産手続を行い、免責を受けたとしても、その効果は保証人には及びません。保証人への請求を避けるためには、任意整理の方法によりあなた自身が借金を支払う必要があります。あるいは、保証人の方も併せて債務整理手続を行う必要があります。いずれにしても慎重に手続を進める必要がありますので、ご相談ください。
- 過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて引直計算をしてみなければ、正確に知ることはできません。
一般的には高金利の取引が7年以上あれば過払い金が発生している可能性があり、10年以上の取引であれば過払い金が発生している可能性はかなり高いといえるでしょう。当初から100万円以上借入している場合は、4~5年で過払い金が発生していることもあります。 - 引直計算の結果、過払い金の発生が確認された場合、業者に請求書を送付します。しかしこの時点でこちらの請求に素直に応じてくる業者は多くありません。ほとんどの業者が大幅な減額を申し入れてきますので、その場合すみやかに裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起します。
多くの事件は、業者や裁判所からの提示により和解で終わり、その和解に基づいて支払いを受ければ、その時点で完了です。和解に応じてこない場合には、裁判所が判決を言い渡します。最終的にはその判決に基づいて支払を受けるか、それでも支払わない場合には業者の口座などを差し押さえ、過払い金の回収を目指します。
また、取引の途中で完済していたり、同じ業者との間で何件も取引がある場合等は、和解や判決に至るまで、何回も書面のやりとりが必要になることもあります。 - 過払い金はあなたがこれまで払ってきた違法な金利の集積ですので、当然お返しすることになります。なお、他に残債務が残っている業者がある場合にはその業者への返済に充てたり、弁護士費用に充てて頂くこともあります。
- 可能です。大手サラ金や信販会社など多くの業者が違法な金利を取っていましたので、それを前提に完済をすれば当然に過払いになります。請求方法その他は残債務がある場合と同じですが、取引履歴を簡単に入手できない場合もあります。また10年以上前に完済している業者については、相手方から時効の主張をされる場合があります。
このようなケースで過払い金が請求できるか否かは判断が非常に難しい場合がありますので、お早目に弁護士にご相談ください。