弁護士と司法書士の違いはどこ?
法律の改正によって、弁護士だけでなく司法書士にも、140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められるようになりました。この制度により一定の条件においては、司法書士にも債務整理手続を依頼することが可能になってきました。しかし、弁護士と司法書士の権限の範囲については下記のような違いがありますので、債務整理手続を依頼する際には注意が必要です。
任意整理・過払い金返還請求の場合
- 上記の通り借金の総額が140万円以下の任意整理を依頼する場合や、総額が140万円以下の過払い金回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますが、借金総額が140万円を超える場合や、過払い金総額が140万円を超える場合は弁護士に依頼する他ありません。
- また過払い金が140万円を超える場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。地方裁判所では簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外代理人になることができません。また、過払い金の計算方法をめぐって様々な法的問題点があり、これを十分に争えるかどうかで取戻額に差が出ます。
そうすると、最初から弁護士に依頼した方が、途中で条件が合わなくなったので、「やっぱり、弁護士に・・・」といった煩わしさもなくるのではないでしょうか。 - 過払金返還請求訴訟を起こすと、貸金業者は最終的に判決をとられて、強制執行されるリスクがあるため、業者も早期に和解に応じてくることが往々にしてあります。
したがって地方裁判所への訴訟提起を躊躇なく行うことができ、このような事実上の強制力を行使できる点も、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。
自己破産・民事再生の場合
- 自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要があります。
よって司法書士にはそもそも代理権がなく、司法書士は書類の作成のみ行い、裁判所への申立はあなた自身が行うことになります。
結果的に、あなた自身が裁判所との複雑なやり取りを強いられることになりますから、多忙な方やそのような手続や交渉に慣れていない方にとって、過大な負担となってしまいかねません。
このため、自己破産・民事再生手続では弁護士に依頼した方が、メリットが大きいと思われます。