個人再生の基本
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがありますが、以下では小規模個人再生についてご説明します。個人再生手続とは、裁判所に借金を返済することが困難であることを認めてもらい、住宅ローン以外の借金を大幅に減額(およそ1/5~1/10に減額)してもらう手続きです。手続きで決められた金額を、原則3年間で分割弁済していくことになります。住宅ローンを支払っていくことでマイホームを維持しつつ、借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。
個人再生のメリットとデメリット
- 解説1
- 住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。減額の程度は、借金の総額や保有する資産額によって異なりますが、一般には5分の1から10分の1程度に減額されます。
但し、債務の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されず、現に有している財産(不動産・現金・預貯金・有価証券・保険の解約返戻金請求権、退職金見込額のうち一定割合の金額等)の合計額が減額された弁済予定額を上回る場合には、現有財産の合計額が弁済すべき額として定められます。 - 解説2
- 自己破産においては、手続き期間中に保険会社の外務員や警備員など一定の職業に就くことが制限されますが、個人再生の場合は、このような職業の制限はありません。
- 解説3
- 自己破産では保持できる財産に限度額がありますが、個人再生では、住宅や生命保険など、高価な財産を維持しながら借金の整理をすることができます。